本投資商品の源泉税
クラブ法人と愛馬会法人、愛馬会法人と会員の方との間に「匿名組合契約」が締結されています。 よって会員の方が分配金を受け取るまでに、下記の源泉徴収が行われます。

①日本中央競馬会からの賞金交付時に係る源泉所得税(JRA源泉税)
②クラブ法人が愛馬会法人に利益の分配を行う際の源泉所得税(法人間源泉税)
③愛馬会法人が顧客に利益の分配を行う際の源泉所得税(会員源泉税)


・③の「会員源泉税」が会員の方がお支払いしている源泉所得税となります。
・①及び②で控除された源泉所得税は、年次分配にて会員の方に分配いたします(分配時に継続して会員である方のみとなります)。
・②及び③の源泉所得税は、分配金全てが課税対象となるわけではなく、「出資返戻金」と「利益分配金」に区分計算し、「利益分配金」に対してのみ20.42%の源泉徴収が発生いたします。